不動産の名義人が死亡した場合には、相続人に名義を変更する相続登記が必要となります。相続登記は長年放置すると、相続人が更に死亡して、相続人が増加することで、遺産分割協議の成立が困難になることがありますので、早い時期に相続登記されることをお勧めします。
不動産の名義変更手続き、遺言手続き、遺言書作成
、遺産相続のご相談、
相続財産、財産相続登記、相続放棄、など相続の相談を承ります。
相続登記手続き
● ,遺言、遺言書があったとき、 ● 遺産分割協議が成立したときは、
登記申請の書類の作成にかかることができます。
● 遺産分割調停の申立 遺産分割協議が調わないとき
● 相続人の検索 遺産相続人となるものがわからないとき
● 相続放棄手続き 死亡者の借金が多いとき
● 法定相続情報の作成
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