相続 鈴鹿 亀山 四日市 鈴鹿市で相続贈与 遺産相続 相続登記などのご相談を承ります。
三重県 鈴鹿市の司法書士     服部司法書士事務所 TEL  059-374-1358
● 相続手続き 
 不動産登記
 農地の手続き
● 会社設設立手続き
  
● 役員変更手続き
● 訴訟・裁判手続き
 その他業務

服部司法書士事務所
事務所風景
  
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 業務内容・ご案内   
    相 続 手 続 き
不動産の名義人が死亡した場合には、相続人に名義を変更する相続登記が必要となります。相続登記は長年放置すると、相続人が更に死亡して、相続人が増加することで、遺産分割協議の成立が困難になることがありますので、早い時期に相続登記されることをお勧めします。
不動産の名義変更手続き、遺言手続き、遺言書作成 、遺産相続のご相談、
相続財産、財産相続登記、相続放棄、など相続の相談を承ります。
相続登記手続き
●  ,遺言、遺言書があったとき、   ●  遺産分割協議が成立したときは、
     登記申請の書類の作成にかかることができます。

●  遺産分割調停の申立     遺産分割協議が調わないとき 
●  相続人の検索               遺産相続人となるものがわからないとき  
●  相続放棄手続き            死亡者の借金が多いとき  
●  法定相続情報の作成

 


    不動産登記手続き
不動産の登記とは、土地や建物の権利関係に変動が生じたときに、その旨を登記し、
公示することで取引の安全を守る制度です。これらの権利関係の変動について、
登記の専門家として書類の作成や申請代理業務を行います。
( 不動産の名義変更手続き ・ 不動産の登記変更手続き )
●  土地・建物の売買、贈与、交換  
●  土地・建物を相続したとき  ( 不動産の登記変更手続き )
●  建物を新築したとき
●  融資を受けて抵当権を設定したとき
●  住宅ローンを完済したとき
●  土地・建物の持ち主の住所・氏名が変わったとき
●  自治会所有の不動産について、
     代表者として不動産の登記を受けている名義人が交代したとき
●  不動産を所有する自治会が法人格を取得したとき、 など
●  財産分与



    農地の手続き
農地の貸借、農地の所有権の移転、農地を農地以外に使用する場合( 農地の転用 )は
農地法に基づき必要な農地の許可申請、農地転用の届出を行います。
          ( 農地の届出 ・ 農地転用届出 ・ 農地交換 ・ 農地売買 ・ 農地の相続など )

 農地を農地として貸借、所有権を移転するとき
 自分の農地を、農地以外(宅地・駐車場等)に使用するとき
 農地を農地以外に使用するために貸借、所有権を移転するとき

その他  農業者年金に関係する農地法許可の相談
 農業経営基盤強化促進法による貸借、農地売買
 農地所有適格法人の要件具備のための手続
 非農地証明手続     など

農地の交換手続き、農地の後継者への贈与、農地の売買等の場合には
許可・登記の一連の手続を行います。



    会社設立手続き
会社・法人は設立の登記をすることにより初めて営業を開始することができます。
平成18年5月より「会社法」が施行され、株式会社の設立手続が大幅に簡素化されました。
次の法人の設立申請の相談、一連の手続を行います。

会社設立 ( 会社設立登記申請手続き )
 株式会社       ● 合名会社       ● 合資会社       ● 合同会社 
法人設立  農事組合法人
 特定非営利活動法人 ( NPO法人設立 )
 各協同組合設立
 一般社団法人設立 など 

その他  農地を取得できる農地所有適格法人の要件についての相談  など


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    役員変更手続き
役員変更 及びその他の変更登記
会社設立後登記事項に変更があった場合は2週間以内に変更の登記が必要です。
なかでも役員変更の登記は定期的に必要になります。以下の手続を行います。

会社・法人の役員変更登記
 総会議事録等必要書類の作成、登記申請手続
 任期、会社の機関設計に関しての相談


その他の変更登記
 新たに事業を拡大するとき(目的変更登記、増資の登記)
 営業する場所を変えるとき(本店移転登記、支店設置登記)
 廃業するとき(解散、清算結了登記)など、これらについての必要書類の、
      作成 登記申請手続


その他
 既存有限会社から株式会社への移行の登記
 現行定款の見直し     など



    訴訟 ・ 裁判手続き
簡易裁判所において代理人となり、また裁判所へ提出する書類の作成を行います。

簡易裁判所訴訟代理等    ( 紛争の請求額が140万円以下の事件 ) 
 民事訴訟や民事調停の代理人となること  その訴訟手続き
 裁判外での和解交渉
 法律相談を受けて紛争解決への助言


裁判所へ提出する書類の作成
 裁判の訴状、答弁書の作成
 破産、民事再生等の申立書の作成
 財産に関する差押、執行手続の書類の作成


その他
 成年後見人選任の申立書の作成
 相続放棄手続<
 特別代理人選任申立書の作成
 清算人の選任申立書の作成 など




    その他の業務
債務整理
   債務を調査し、過払金があればその返還手続を行います。
   借入の残高が残る場合、今後の収入を予測したうえで経済的更生のためには
   次のどの手続がよいかを選択します。
 任意整理 借入の残高を分割して支払うことができるときなど
 民事再生 住宅ローンを抱えているときなど
 破産手続 借金の額が多く、返済が困難なとき


供託手続き
 家主が家賃を受け取ってくれないときなど、家賃を支払ったのと同じ効果を発生させる手続を代わって行います。


休眠担保の抹消
 消滅法人の抵当権が設定されたまま放置されている場合、その法人の清算人が死亡していれば、清算人の選任申立手続と抵当権の抹消手続を行います。また個人名義の古い抵当権が設定されている場合、抹消のための一連の手続も行います。


自治会所有の不動産について
 自治会、集落等の所有不動産を代表者名義(個人名)で登記を受けており、その名義人が死亡しているにもかかわらず放置してある場合、名義変更に関する一連の手続の相談を受けます。